事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
〇定期健康診断=常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回
〇特定業務従事者(深夜業など)の健康診断=特定業務に常時従事する労働者に対して、配置替えの際と6か月以内ごとに1回
なお、労働者が40歳以上74歳までの社会保険被保険者については、協会けんぽなどが行っている健康診査(生活習慣病予防健診)を利用することで、補助を受けられますので、費用負担を抑えることができます。
【FQA よくある質問】
Q1:労働者を1人しか雇用していませんが、健康診断を実施する必要がありますか?
A1:はい。対象となる労働者を1人でも雇用しているときは、実施する必要があります。
Q2:雇用している労働者がパートなのですが、健康診断を実施する必要がありますか?
A2:雇用している労働者の所定労働時間が週30時間以上であれば、健康診断を実施する必要があります。
Q3:健康診断の費用は、労働者に負担させてよいでしょうか?
A3:健康診断の実施は、事業者に義務付けられていますので、その費用は事業者が負担する必要があります。