① 健康診断結果の通知
健康診断を受けた労働者に対して、その結果を通知します。
② 医師からの意見聴取
事業者は、健康診断に異常の所見があると判断された労働者に関して医師の意見を聴かなければなりません。ここでの医師は、産業医を選任しているときは産業医、いないときは地域産業保健センター事業を利用することができます。
医師の意見は、健康診断個人票に記載してもらう必要があります。
③ 就業上の措置
事業者は、医師等の意見を勘案し、必要があるときは労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じる必要があります。
また、医師等の意見を踏まえて、衛生委員会等への報告も行います。
④ 健康診断個人票の保存義務
事業者は、健康診断個人票を5年間保存する義務があります。(健康診断個人票は、健康診断実施機関に本人通知用と会社保存用の2部作成してもらいます。)