令和6年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない、以下の労働条件が追加されます。
① 従事すべき業務の変更の範囲 ※
② 就業場所の変更の範囲 ※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通 算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※ 上記の「変更の範囲」とは、雇入れ直後とは別に、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
<注意事項>
・ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、追加された労働条件を明示する必要があります。
・労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。労働条件通知書等による明示についても、同様の改正が行われており、令和6年4月以降、明示しなければならない労働条件が追加されます。