例年行われている協会けんぽ管掌の健康保険被扶養者資格再確認ですが、今年度も協会けんぽより10月上旬から10月下中旬にかけて、順次事業所宛に「被扶養者状況リスト」が郵送されます。(被扶養者が全くいない事業所は郵送されません。)
【再確認の対象となる被扶養者】
再確認の対象となる被扶養者は、令和6年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方です。ただし、令和6年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象となりません。
【再確認の方法】
資格再確認の方法は、事業主より被保険者(従業員)に対して、対象となる被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認して、被扶養者状況リストに確認結果を記入のうえ、被扶養者状況リストに同封の返信用封筒で令和6年11月29日までに提出します。
最近は、再確認手続が厳格化されたことから、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類を併せて提出する必要があります。
・被保険者と別居している被扶養者については、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類。ただし、学生の場合、添付を省略できます。
【扶養解除となる被扶養者がいる場合】
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合で、当事務所に手続業務を委託されている事業所様は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を提出せず、当事務所へご連絡ください。当事務所にて手続をいたします。
※ 同封されている被扶養者調書兼異動届で手続した場合、かなり時間(1~2か月程度)がかかります。
【被扶養者要件の年間収入について】
年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定されます。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。