日本年金機構は、令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。
特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)学生でないこと
<参考>厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 事業主のみなさま」
基本的な流れを確認して、必要な準備を進めます。
令和6年10月以降に特定適用事業所に該当した事業所は、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者にかかる「被保険者資格取得届」を令和6年10月7日までに事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の「被保険者資格取得届」については、健康保険組合へ届け出ることになります)。