「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)は、フリーランスが個人ひとりで事業を行う性質上発注事業者との間において交渉力などに格差が生じやすいため、業務委託を行う発注事業者に対してルールを設けることにより、取引の適正化等を図ることを目的に制定された法律で、令和6年11月より施行されます。
1.用語の定義
1)特定受託事業者(いわゆるフリーランス)とは、①個人で従業員をしないもの、②法人で1人の代表者のみで従業員を使用しないものとされています。
2)業務委託事業者とは、特定受託事業者に対して業務委託をする事業者をいいます。
3)特定業務委託事業者とは、①個人で従業員を使用するもの、②法人で2人以上の役員がいるか従業員を使用するものとされています。
2.業務委託事業者の義務
業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合は、直ちに取引の条件を書面又は電磁的方法によって特定受託事業者に明示しなければならないとしています。明示しなければならない事項は以下のとおりです。
①業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
②業務委託をした日
③特定受託事業者の給付の内容(品目、 品種、 数量 や回数、規格、仕様など)
④給付を受領または役務の提供を受ける期日
⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所
⑥検査をする場合は、検査を完了する期日
⑦報酬の額および支払期日
⑧現金以外で報酬を支払う場合は、その支払方法
3.特定業務委託事業者の義務
特定業務委託事業者は、以下の義務が課されています。
①60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。
②フリーランスの募集の際に虚偽の表示をしてはならないこと、ほか
③ハラスメント対策に係る体制を整備すること
4.一定期間以上業務委託をする特定業務委託事業者の義務
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して1か月以上の業務委託をした場合は、次の7つの行為が禁止行為とされています。
①受領拒否の禁止
②報酬の減額の禁止
③返品の禁止
④買いたたきの禁止
⑤購入・利用強制の禁止
⑥不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑦不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
また、6か月以上の期間の業務委託をした場合は、①育児介護等と業務の両立に対する配慮、②中途解除等の事前予告・理由開示も義務付けられます。
<参考リンク>内閣官房ホームページ「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について」
・フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット
・フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット