高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が以下のように変更されます。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
・令和7年3月31日以前の方:各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
・令和7年4月1日以降の方:各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
<参考>厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」