育児介護休業法が改正されます【その1】

(1)子の看護等休暇の見直し
令和7年4月から子の看護等休暇が以下のように見直しされます。
<改正点>
1)対象となる子が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に変更されます。
2)取得事由が「①病気・けが、②予防接種・健康診断」に「③感染症に伴う学級閉鎖等、④入園式、卒園式、入学式」が追加されます。
3)労使協定で入社後6か月未満の従業員を除外できていたしくみが廃止されます。
4)名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。

(2)介護休暇の見直し
令和7年4月から介護休暇が以下のように見直しされます。
<改正点>
1)労使協定で入社後6か月未満の従業員を除外できていたしくみが廃止されます。