育児介護休業法が改正されます【その2】

(1)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3月までの、「『3歳未満の子』を養育する従業員が子を養育するため、又は、要介護状態にある家族を介護する従業員がその家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせてはならない」という規定の労働者の範囲が『小学校就学前の子』に変更になります。

(2)介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

(3)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知、意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は、次の①~③の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、面談や書面交付などの方法により、個別に行う必要があります。
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること

(4)介護に直面する前の早い段階(40歳など)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階(①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)、又は、②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか)で、事業主は、次の①~③の事項について、面談や書面交付などの方法により、情報提供する必要があります。
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること