出生後休業支援給付金が創設されました

出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、雇用保険から出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

<支給要件>
次の①と②の両方を満たしたときに支給されます。
① 被保険者が対象期間に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休又は育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、又は、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

<支給額>
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

<詳細>
厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します