育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに雇用保険から支給されます。
<支給対象者>
次の①と②の両方を満たす労働者に支給されます。
① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、又は、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
<支給対象月>
次の③~⑥のすべてを満たす月に支給されます。
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
<支給額>
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
<詳細>
厚生労働省「2025年4月から『育児時短就業給付金』を創設します」