健康保険証の廃止と資格確認書の回収

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証(青色のカード)は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することとなりますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書(橙色のカード)が必要です。

退職など健康保険の資格を喪失したときは、12月1日までは、健康保険証(青色のカード)と資格確認書(橙色のカード)を回収し、協会けんぽ又は日本年金機構に返却する必要がありますが、12月2日以降は資格確認書(橙色のカード)のみ返却する必要があります。健康保険証(青色のカード)は12月2日以降無効となり、被保険者が処分して構いません。

<参考>協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)
<参考>日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
<参考>日本年金機構「資格確認書等の返納手続き