令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金等と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。
※ この65万円は、令和8年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額です。
総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12 となります。
老齢厚生年金の調整は、以下のようになされます。
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合は、65万円を超えた額の1/2の老齢厚生年金が調整されます。
詳細は、日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」をご覧ください。
