女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の時限立法である期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公布) 、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針が改正されました(同年12月23日公布・告示)。
【公表義務について】
〇従業員数301人以上の企業
従業員数が301人以上の企業は、以下の4項目以上の情報公表が義務付けられました。
■男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられています)
■女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(以下の7項目から1項目以上を選択して公表)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
■職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(以下の7項目から1項目以上を選択して公表)
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
〇従業員数101~300人の企業
従業員数が101~300人の企業は、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられました。
■男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)
■女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または、職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(以下の14項目のうち1項目以上を選択して公表)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指すものであり、次のような者は常時雇用する労働者となること。
ア 期間の定めなく雇用されている者
イ 一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて事実上アと同等と認められる者。すなわち、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
<参考>厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
