育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、令和8年8月1日から、事務取扱いが見直しされました。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」→「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に変更されました。
※ 令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象になります。
※ 出生時育児休業期間(育児休業期間を含む。)を対象とした賃金が対象です。
2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る) 」を提出できるようになります。
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
〇同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要です。
〇フレックスタイム制、変形労働時間制やシフト制の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直しされます。
〇その他の見直しがあります。
詳細は、厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」をご覧ください。
