社会保険の加入対象の拡大(賃金要件の撤廃)

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、次の(1)から(3)のすべてに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)学生でないこと
(3)所定内賃金が月額8.8万円以上であること

「(3)所定内賃金が月額8.8万円以上であること」の要件については、最低賃金以上で週20時間以上働く場合は所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、令和8年10月に撤廃されます。

なお、「特定適用事業所」とは、以下の規模の企業等(法人単位)で段階的に拡大されます。
・現在(令和8年8月)から令和9年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上
・令和9年10月から令和11年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が36人以上
・令和11年10月から令和14年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が21人以上
・令和14年10月から令和17年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が11人以上
・令和17年10月からは、すべての企業等