10月から最低賃金が改定されます

令和5年度地域別最低賃金額改定について
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

【答申のポイント】
〇47都道府県で、39円~47円の引上げ
〇改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)
〇全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
〇最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

【宮崎県の最低賃金】
現在の宮崎県の最低賃金は853円で、44円アップしますので、897円となります。
なお、発効日は、令和5年10月6日です。