【予告】労働条件明示ルールの改正

労働基準法施行規則などの改正に伴い、令和6年4月から労働条件の明示事項等が次の3点に関して変更されることとなります。

変更点1:就業場所、従事すべき業務
労働条件通知書又は雇用契約書に、「就業場所」と「従事すべき業務」にそれぞれの「変更の範囲」を追加する必要があります。
この改正の対象となるのは、①新たに従業員を雇用する場合の労働契約の締結時と、②有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。

(例)就業場所
 (雇入れ直後)本社
 (変更の範囲)本社及びすべての支店
(例)従事すべき業務
 (雇入れ直後)営業
 (変更の範囲)すべての業務

※ 変更の範囲に制限がある労働者に対しては、それぞれの適用される範囲を明示する必要があります。
(例)就業場所
 (雇入れ直後)本社
 (変更の範囲)変更なし

変更点2:更新上限に関する事項
有期契約労働者の労働条件通知書又は雇用契約書に、「更新上限に関する事項」を追加する必要があります。
この改正の対象となるのは、①新たに有期契約労働者を雇用する場合の労働契約の締結時と、②有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。

記載する具体的な内容は、更新上限を設けているときは、契約期間の上限や更新回数の上限を明示します。
(例)契約期間は通算5年を上限とする。
(例)契約の更新は4回までとする。

変更点3:無期転換に関する事項
勤続5年を超える有期契約労働者の労働条件通知書又は雇用契約書に、無期転換申込権(※)が発生している契約更新のタイミングごとに、「無期転換を申込むことができる旨」と「無期転換後の労働条件」を追加する必要があります。

※ 無期転換申込権とは、勤続5年を超える有期契約労働者が無期契約に転換する旨の申込みをすることにより、使用者の承諾が無くとも無期契約に転換することができる権利のことです。

※ 無期転換申込権は、雇用期間が「有期」から「無期」に転換するだけであり、雇用期間以外の労働条件を変更しなければならないわけではありません。もちろん、転換後の労働条件は、雇用期間を除き、そのまま同一の条件でも構いません。

この改正の対象となるのは、勤続5年を超える有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。
(例)契約期間が5年を超える場合
・本契約期間中に無期労働契約の締結の申込みをすることにより、令和〇年〇月〇日から無期労働契約に転換することができる。
・この場合の本契約からの労働条件は、契約期間を除き、同一の内容とする。

<参考>厚生労働省ウェブサイト「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」