2024年10月から、厚生年金保険の適用対象者数が51人~100人の企業(特定適用事業所といいます。)で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。なお、法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとに被保険者数がカウントされます。
新たに対象となる特定適用事業所で働くパート・アルバイトの要件は、以下のとおりです。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が88,000円以上(所定内賃金は最低賃金法と同様に、賞与、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外されます。)
・2か月を超える雇用の見込みがある
・昼間学生ではない(休学中は昼間学生から除外されます。)
<参考>厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/