令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。制度を適切に運用するため、令和7年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークが確認しますので、必ず以下の書類を提出する必要があります。
【必要な書類】
子が1歳に達する日※または1歳6か月に達する日が令和7年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず次の書類を添付する必要があります。なお、「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。
※ パパ・ママ育休プラス制度の場合は、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後であるときは、育児休業終了日。育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日。
【添付書類】
●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
令和7年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は、保育所等の利用申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておく必要があります。