資格確認書の送付について

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することができますが、マイナ保険証を持っていない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。

資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。

そのため、協会けんぽが令和7年7月下旬より順次(宮崎県は8月の予定)、資格確認書を被保険者の自宅へ送付します。被扶養者の資格確認書についても被保険者分に同封のうえ被保険者の住所へ送付されますが、資格確認書が5枚以上の場合は複数の封筒で送付されます。

なお、被保険者の住所に送付後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所へ再度送付されますので、事業所の担当者は速やかに被保険者に配布してください。

<参考>全国健康保険協会「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/