19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者に係る認定基準の変更

厚生労働省(日本年金機構)は、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者としての届出に係る認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを、令和7年10月1日より、次のように変更します。

① 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、150万円未満として取り扱うことになります。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、変更ありません。

② 船員保険法に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱います。