第9次社会保険労務士法改正は、第 217 回通常国会において、昨年6月6日の衆議院厚生労働委員会、10 日の衆議院本会議にて可決されました。その後、参議院に送付され、17 日の参議院厚生労働委員会、18 日の参議院本会議において可決し、成立いたしました。
本改正は、令和7年6月25日に公布されました。
【改正点1】
社会保険労務士法第1条が使命規定になりました。
(社会保険労務士の使命)
第1条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
【改正点2】
労務管理に関する相談指導の業務の中に、これまでも行ってきた労務監査の業務が含まれることが明記されました。
(社会保険労務士の業務)
第2条第1項第3号 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。
【改正点3】
社会保険労務士が、訴訟だけでなく、労働審判等の非訟事件の場でも弁護士とともに補佐人として依頼者のサポートを行えるよう、規定が整備されました。
第2条の2 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
【改正点4】
社会保険労務士の略称である「社労士」が、社会的に定着してきていることを踏まえて、社会保険労務士ではない者が使用してはいけない類似名称の例示として、「社労士」が明記されました。
(名称の使用制限)
第26条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
