中小企業も割増率50%へ

労務管理

 平成22年4月から月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されています。ただし、中小企業は、この引き上げが令和5年3月まで猶予されていました。

 いよいよ令和5年4月からは中小企業に対しても月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。

<参考>厚生労働省パンフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます